認定相続マイスターとは
【認定相続マイスターとは何か?】
丸の内相続大学校の修了など、一定の要件を満たし、
その後も継続的に相続にかかわる知識の鍛錬を行う者に与える資格です。
一般社団法人相続マイスター協会がその管理・運営を務めています。
丸の内相続大学校Ⓡ 相続マイスターⓇ
丸の内相続大学校(登録商標5510218号) 、相続マイスター(登録商標5510219号)は、
株式会社ランドマークエデュケーションの登録商標です。
【資格を取得するために必要なことは?】
認定相続マイスターの登録には3つの要件が必要です
【登録要件1】相続マイスター講座の修了
相続マイスター講座において、1期につき9講座以上の受講
※相続マイスター講座 第4期のみ12講座以上の受講
【登録要件2】年会費の納付
年会費は55,000円(税込)となります。(一括払い)
【登録要件3】原則として認定は下記士業の方に限ります。
(弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士)
該当しない方は相続マイスターexpertとしての認定となります。
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